生活福祉資金    
    この貸付制度は、厚生労働省の要綱に基づく制度です。ほかの貸付制度が利用できない、または他制度を活用しても不足が生じるといった低所得世帯や障害者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し、各市町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。
●ご利用いただける方
●我孫子市内に6ヶ月以上在住の方。(単身者の方は1年)
●連帯保証人を立てることができる方。
  申請から貸付までの期間:約2ヶ月
(ただし、特例で2週間程度で貸付ができる場合があります。)
     
●低所得世帯(低所得)
生活保護基準のおおむね1.7倍以下の世帯。
本資金を活用し、自立した生活ができると認められる世帯。
他からの融資・貸付等が利用できない。又は、他の融資・貸付では、不足が生じる方。
     
●身体障害者・児世帯・知的障害者・児世帯・精神障害者・児世帯(障害)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持していること。
     
●高齢者世帯(高齢)
生活保護基準の3.0倍以下の世帯。
日常生活上、介護を要する65歳以上の高齢者が世帯にいること。
     

例えば・・・
@ 夫(48歳)、妻(42歳)、子ども2人(高校生17歳、小学生10歳)の4人世帯の場合
  ー年収でおおむね500万円以内
A 日常生活上介護の必要な高齢者(65歳以上)や身体障害者・知的障害者(各々手帳所持)のいる世帯の場合で、
  夫(48歳)、妻(42歳)、子ども2人(高校生17歳、小学生10歳)、祖父母(75歳、72歳)の6人世帯が高齢者のための住宅を改造する場合
  ー年収でおおむね1,000万円以内
B おおむね市民税非課税世帯

     
貸付の種類  
  (1)更正資金(低所得・障害者世帯)
   生  業  費:低所得者世帯 280万円以内  障害者世帯 460万円以内
           
生業を営むのに必要な経費の貸付。
   技能習得費:低所得者世帯 110万円以内  障害者世帯 130万円以内

             生業を営む、又は、就職するために必要な技能を修得する際 にかかる経費の貸付
            技術習得期間中の生計を維持するために必要な経費。(授業料・教科書代・交通費・免許取得費用等)


(2)福祉資金 (低所得、障害、高齢

   福祉費:50万円以内(住宅費は250万円以内)
    ○ 結婚・出産・葬祭に必要な経費
    ○ 高齢者・障害者の機能回復訓練危惧および日常の便宜を図るための機器の購入に必要な経費
      (特殊寝台・浴槽・車イス・盲人用テープレコーダー、緊急電話機器他)
    ○ 転宅費―転宅に必要な経費(移送費・敷金・礼金・権利金等)
    ○ 住宅費 住宅を増築し、回想し、拡張子、補修し、保全し、又は公営住宅方に規定する
           公営住宅を譲り受けるのに必要な経費
    ○ 高齢者・障害者の小規模な住居等の改修・設備に関する費用
    ○ 支度費 低所得者・障害者が就職または、技能を習得するために必要な支度をするための費用
    ○ 低所得世帯の日常生活上一時的に必要な特別資金に要する費用  

    福祉用具購入費:80万円以内
   障害者自動車購入費:200万円以内

    中国残留邦人等国民年金追納費:470万4千円以内

(3)修学資金 (低所得)
   修 学 費 就学に必要な経費。
     高校 月 3万5千円以内
     高専 月 6万円以内
     短大 月 6万円以内
     大学 月 6万5千円以内

   就学支度費  50万円以内
     入学に必要な経費。

(4)療養・介護資金 (低所得、高齢者)

  療 養 費  170万円以内  
    負傷及び疾病に必要な経費。
  介 護 費  170万円以内
    介護保険法のサービスを受けるのに必要な経費。

(5)緊急小口資金(低所得)
 10万円以内
  緊急的一時的に生計の維持が困難となった場合。 次の4つのどれかに当てはまる方。 
 ○ 医療費・介護費の支払い
 ○ 給与等の盗難または紛失による
 ○ 火災等被災にあったとき
 ○ その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき

(7)災害援護資金  (低所得) 150万円以内
  災害を受けたことによる困窮から自立するために必要な経費。

(8)離職者支援資金(失業者) 月額 20万円(単身者10万円)以内
  生計中心者が再就職するまでのに必要な経費。詳細はこちら

(9)長期生活支援資金(高齢) 月額30万円以内
   申込者の居住する土地を担保とした生活資金の貸付。 詳細はこちら

貸付内容の一覧表(据置期間・償還期間・利子等)はこちらをクリックください   
     
 
高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付事業
 
高齢者や障害者と同居する家族が、お年寄りや障害者のための専用居室の整備や専用居室に付随する玄関、浴室、廊下、便所、洗面所、出入り箇所のスロープ化等の増改築するために必要な資金を低利でお貸しする制度です。   貸付の対象者  
  ●ご家族の高齢者(60歳以上)や身体障害者手帳1〜3級、療養手帳@,A1,A2の交付を受けている方と同居または予定されている世帯で、年間所得(世帯の収入から所得税、町県民税、社会保険料などを除いた額)が、6人世帯で概ね1,000万円以内の世帯を目安としています。
●我孫子市に6ヵ月以上在住の方。
●借受人は、20歳〜60歳まで
貸付限度額:5,000,000円以内
措置期間:6ヵ月
償還期間:10年以内
貸付利子:年3%
 
  申請から貸付までの時間:約2ヶ月間
   
保証人
保証人は必要です。
借入申込額150万円以内の場合
県内に居住の方一人の連帯保証人が必要
借入申込額150万円を超える場合
県内に居住の方一人を含む2人の連帯保証人が必要
       
善意銀行貸付事業    
       
低所得世帯に対し、生活費のつなぎとして、貸付している事業です。
社協事務所に来所いただき、担当との面接を行います。また、民生委員児童委員さんへ調査を依頼し、返済が完了するまで、携わってもらっています
  貸付金額:100,000円以内
  償還期間:据置2ヶ月.償還10ヶ月以内
  申請から貸付までの時間:3〜5日間
   
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