
| 社会福祉協議会は、行政の中にあると考えている方がほとんどだと思います。市役所の隣にありますし、行っている事業も極めて公共性が高く、市役所の委託事業も多いです。しかし、社協は、民間団体です。ここでは、社会福祉協議会の組織と位置付けをご説明します。 |
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地区社会福祉協議会
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社会福祉協議会は、1951(昭和26)年に社会福祉事業法(現社会福祉法)で位置づけられ、民間の社会福祉活動の強化を図るため全国、都道府県レベルではじまりました。その後、市区町村へ組織を拡大し、福祉活動への住民参加をすすめながら、地域福祉活動の中心的役割を果たしています。
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| 市役所との関係 | ||||
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市役所の保健福祉部にあるほとんどの課より業務委託を受けています。子ども、高齢者・障害者にかかわる幅広い事業があります。他の団体に比べて、行政とはきわめて密接な関係をしていると言えます。また、市との連携を図る事、行事の共催や後援により、地域福祉推進の活動を展開しています。
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| 組織図 | ||||
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社会福祉協議会は、さまざまな方々にご協力ををいただき、運営されています。我孫子市内の福祉団体・当事者団体・自治会の住民の方々・行政関係者等が理事・評議員として委嘱させていただいております。社協がどのように活動していったらよいのか?どういう事業をしていくべきなのか?これらの重要な事柄については、すべて、各会の役員・委員の方々のご意見をいただき決めております。 社協の職員(平成18年4月1日現在) 今年度目標である「地区社会福祉協議会の活動の推進」、「ボランティア・市民活動の推進支援」等、 「地域ぐるみ福祉の充実と「介護保険事業」「自立支援法」の積極的な事業の推進のため、職員一同頑張って参ります。 |
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会長 1名 副会長 2名 常務理事 1名 理事 15名 |
評議員 40名 |
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| 社協の目的・事業 | ||||
| 社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会の定款の一部をご覧ください。 第1章 総則 (目的) 第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、我孫子市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を目的とする。 (事業) 第 2 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)社会福祉を目的とする事業に企画及び実施 (2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 (3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 (4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 (5)保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 (6)共同募金事業への協力 (7)心配ごと相談所の運営 (8)善意銀行の運営 (9)住民参加型ホームヘルプ事業の運営 (10)我孫子市ボランティア・市民活動サポートセンターの運営 (11)給食サービス事業の受託運営 (12)居宅介護等事業 (13)我孫子市西部福祉センター管理運営業務の受託運営 (14)生活福祉資金貸付事業 (15)高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付事業 (16)その他法人の目的達成のため必要な事業 事務局組織図
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| 所在地 | ||||
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